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第17回日本史講座まとめ③(守護と地頭)

3 守護と地頭
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(東京法令「日本史のアーカイブ」より)

1) 守護
 朝廷から地頭の設置を認められた頼朝は、国ごとに地頭を派遣したがこれを国地頭と呼ぶ。国地頭は荘園や国衙領のいずれからも1反あたり5升の兵粮米(ひょうろうまい)を取り立て、国内の田地を支配させようとした。しかし、兵粮米の徴収をめぐって、国司や貴族・大寺院・大神社などの荘園領主との間に争いが起こったため、かわりに国ごとに守護を置いた。守護は総追捕使(そうついぶし)とも呼ばれ、国衙の行政に介入したり、荘園・国衙領を直接支配することは禁じられていたが、のちには権限を拡大して国衙領支配にも影響を及ぼすようになった。
 守護には東国の有力御家人が任命され、国内の御家人らを指揮し、大犯三カ条(だいぼんさんかじょう)と呼ばれる大番催促(おおばんさいそく)と謀反人(むほんにん)・殺害人の逮捕などの治安維持が主な職務とされた。大番催促とは国内の御家人を朝廷警護のための京都大番役に招集・統率する権限のことである。
2) 地頭
 支配地の東国をのぞく平氏の没官領(もっかんりょう)や謀反人の所領跡に地頭を任命したがこれを荘郷(しょうごう)地頭と呼ばれた。荘郷地頭は所領の管理や年貢・公事(くじ)の徴収、治安維持にあたらせた。地頭の多くは、挙兵当初から頼朝に味方した東国の御家人が任命され、国司や荘園領主には地頭を罷免する権限がなかったので、地頭は現地での支配権をしだいに拡大していった。
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(東京法令「日本史のアーカイブ」より)

 次回の第18回日本史講座は、4月25日(土)午後12時30分に私の自宅に集合し、2台の車に分乗して山本さん宅でお花見をしたあとで行います。いつもの時間とは違いますのでお間違えのないようにしてください。
by YAMATAKE1949 | 2015-04-14 09:29 | 日本史講座